こんにちは。庄三郎(87歳)です。
今日は「遺言」についてお送りします。
私ですが、遺言はすでに書いています。自筆で遺言を書いた後に、地元の弁護士に証人になってもらって、公証役場に提出しました。
遺言は遺言書と言います。遺言は誰かが病気等で亡くなった時に、財産や遺留品の配分などを文書で作成するもので、もし誰かが亡くなった時に家族の誰かが財産等を引き継ぐことになります。遺言がないと、残りの家族が遺産相続でもめますからね。
遺言は「自筆証書」と「公正証書」の2種類で、どちらでも作成することができます。
自筆証書の遺言は自分一人で全文を書きます。作成方法は文書で手書きで書きます。他の人の代書、パソコンなどでの作成はダメです。必ず自分で手書きで作成します。遺言には日付を記入し、署名・押印をします。
公正証書の遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。公証役場は全国各地にありますので、詳しくはホームページをご覧ください。
全国公証役場所在地一覧:http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
遺言は弁護士、司法書士、行政書士に依頼や相談をすることができます。公証役場や弁護士等の依頼は手数料がかかります。最近では弁護士等の法律関係の事務所は相談は無料で行っているところもあります。また、一部の税理士でも遺言の作成依頼が可能な事務所もあります。
自筆証書と公正証書のメリット・デメリットですが、メリットは自筆証書は自分で遺言を書くので、公証役場等の手数料がかからないことでしょう。公正証書は公的な文書として扱うので、法的効力を持つので安心です。
デメリットは自筆証書は遺言の紛失や改ざんの恐れがあること、公正証書は手数料のお金がかかることです。
遺言は誰でも遺言書を書くことができません。法律では15歳以上でないと遺言を書くことができません。あと、15歳以上であっても、障害などで意思能力がなくなっている場合は書いても無効になります。しかし、15歳に達した中学3年生や高校生などが遺言を書くことはありえないので、多くが高齢者や中高年の方が遺言の作成が中心となります。
公正証書の遺言では証人や立会人も誰でもなることができません。法律では未成年者や法的に利害関係がある人などは不可能です。
相続人も同様で、基本的には配偶者、子ども、きょうだいなどの直系の親族が相続人となります。
遺言を書くのは初めてで、どうしたらいいのかわからない場合はホームページに詳しいことや法律について書かれていますので、こちらを参考に作成または依頼してください。
遺言書の書き方:http://www.yuigon.biz/
というわけで、庄三郎でした。
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